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医療費支払いのしくみ

みなさんが病気やけがで医者にかかると、病院では、その治療費を1ヵ月分ごとにまとめて、保険者(健康保険組合など)に請求し、支払いを受けるのがたてまえです。しかし、全国には何万もの病院があり、個々に請求し、支払いをしていたのでは、事務がたいへん繁雑になります。
そこで、実際には審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金等)を通して請求・支払いをいたします。審査支払機関では、病院から回ってきた請求明細書をチェックし保険者に請求します。支払いも保険者が審査支払機関に支払い、審査支払機関から各病院に支払われます。
高額療養費や一部負担還元金、家族療養費付加金の支払い時期が診療月の3ヵ月後になるのは、このように、医療費の請求が審査支払機関を経由して健康保険組合に届くようになっているからです。

『医療費照会』および『給付金支給決定通知書』

医療費照会

診療を受けたときの医療費明細が照会できます。我々は普段、病院の窓口負担以外はあまり意識しませんが、医療費の全体を理解していただき、請求金額に誤りがないか、また重複診療などで受ける側も過剰診療をしていないかなどチェックしていただくものです。
「あなたが支払った額」とは、健康保険の適用となる医療の窓口負担となります。保険適用外費用は記載されません。歯科や産婦人科での診療は保険適用外の診療も多く含まれるため、実際の窓口負担と金額が合わない場合があります。
また、自治体の医療費助成(乳幼児助成等)や国の公費負担医療を受けている場合、制度・取り扱いが自治体により多岐にわたり、実際の窓口支払額を表示するのが困難なため、「あなたが支払った額」欄には0円と表示しています。
自己負担が発生している場合は健保組合へお申し出ください。

給付金支給決定通知書

高額療養費および付加金等、現金給付の保険給付金の明細です。払い戻しがある時期は、診療月から3ヵ月以後となります。これは医療機関からの請求書が診療月から、審査支払機関の審査を通って早くて2ヵ月遅れで健保組合に届くためです。
所得税の医療費控除を申告する場合、この通知書が参考資料となります。WEBは2年を経過するとデータが削除されますので、大切に保管してください。

「医療費のお知らせ」Webサービスのご利用について

「KOSMO Communication Web」へは下記アドレスからログインしてください
URL:https://kosmoweb.jp

Webサービスご利用にはユーザーIDとパスワードが必要です。

新たに当健康保険組合の被保険者になられた方へは、被保険者証カードを送付する際に、カードをはさんでいる台紙に仮ユーザーIDと仮パスワードをお知らせしますので、すみやかに登録をお願いします。

医療費控除

みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。

支払額が10万円を超えるとき税金を精算

前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
申告には、確定申告書、医療費等の明細書または一定の要件を満たす医療費通知、給与の源泉徴収票、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等が必要です。
平成29年分の確定申告から『領収書の添付もしくは提示』のかわりに『医療費等の明細書』または『医療費通知』を添付することになりました。
なお、WEB化された医療費通知を印刷しても、『医療費通知』として書面申告することはできません(e-Tax申告は可能)。
経過措置として、平成29年分から平成31年分については、領収書の添付または提示でも可能です。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。
控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
  • 医師に支払った治療費
  • 治療のための医薬品の購入費
  • 通院費用、往診費用
  • 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
  • 歯科の保険外費用
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
  • 義手、義足などの購入費
  • 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  • 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
  • 訪問看護ステーションの利用料
  • 老人保健施設、療養病床などの利用料
  • 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
  • ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
  • 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
  • 健康診断、人間ドックの費用
  • ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。

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