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柔道整復師にかかるとき

通常の医療機関を受診するように、柔道整復師による施術も健康保険証を利用することができます。
田辺三菱製薬健保組合ではみなさまの保険料をムダにしないため、柔道整復師に係る医療費の適正化に取り組んでいます。このため、外部の審査機関によるレセプト点検を実施しており、施術を受けられた方に負傷原因、施術部位や回数などの照会をさせていただくことがあります。その際の窓口は健康管理センター(外部機関)となっておりますが、健康保険組合の委託先でありますので、ご承知おきください。なお、審査機関とは個人情報保護に関する契約を交わしており、個人の情報が漏れることは一切ありません。
柔道整復師にかかるときは、次の点にご注意ください。

健康保険証が使用できる場合

  • 外傷性の骨折・脱臼および捻挫、打撲、挫傷
    ※出血を伴う場合を除く
    ※骨折・脱臼は応急処置を除いて医師の同意が必要です。

健康保険証が使用できない場合

  • 日常生活からおこる疲労・肩こり
  • 腰痛・体調不良など ・スポーツによる筋肉疲労
  • 筋肉痛 ・症状の改善が見られない長期の施術
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みや凝り
  • 医師の同意のない骨折や脱臼など
  • 同時期に外科・内科
  • 整形外科などで治療を受けている負傷箇所

施術を受けたあとに

  • 請求内容(負傷原因・負傷名・日数・金額など)をよく確認し、必ず自分で療養費支給申請書に署名する
  • 領収書をもらう(医療費控除を受ける際に必要です)
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