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事故にあったとき

第三者行為とは

交通事故のように通常の病気やけがとは異なり、加害者(第三者)の行為により負傷し、治療した医療費は加害者(第三者)に負担してもらうことになります。これを第三者行為といいます。

健康保険で治療を受けられる

自動車事故の被害者になったとき、その治療に必要な医療費は、原則として加害者が支払う損害賠償金の中から支払われるべきものです。ですから、医療費は全額加害者負担にし、そのつどかかった医療費を支払ってもらえば一番よいことになります。
ところが、実際問題として、良心的な加害者ばかりいるわけではありません。また、加害者に支払い能力がないこともあります。それではさしあたって必要な病院への支払いに困ってしまいます。自費診療では被害者の負担がたいへんです。

健康保険組合に届け出を

そこで、とりあえず必要な治療費は健康保険組合が一時立て替えてもよいことになっています。つまり、被害者となった人は、まず健康保険で治療を受けることができるわけです。
健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談する前に健康保険組合に相談してください。勝手に加害者と示談することのないようにお願いします。

自動車事故にあったら
1. できるだけ冷静に 事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
2. 加害者を確認 確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。
3. 警察へ連絡 どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
4. 示談は慎重に 自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。
  • ※仕事中や通勤途中にけがをした場合は「労災保険」の給付対象となります。
    (健康保険を使用することはできません)
    労災保険への申請は事業主が窓口になりますので、まずは会社のご担当者(人事または労務担当)へご相談ください。

手続き

事故にあって健康保険で受診した場合は、必ず健康保険組合へ届けてください。

必要書類
  • 提出先:田辺三菱製薬健康保険組合
  • 自動車事故証明書 等
    • ※できるだけすみやかに提出してください。
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