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被扶養者認定要件の制度改正(国内居住要件追加)について

2020年04月08日

 先般健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、令和2年4月1日より

健康保険の被扶養者認定要件に「日本国内に住所を有するもの」

追加されることとなりました。

 

 ただし「日本国内に生活の基盤があると認められる」場合は例外として

取り扱われることになります。

 

 国内居住要件の例外に該当される方(扶養継続)、要件を満たさなくなる方(扶養削除)

ともに手続きをよろしくお願いいたします。

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