被保険者各位
平素は田辺三菱製薬健康保険組合(以降、当健保)の事業運営にご協力いただき御礼申し上げます。
ご承知の通り、令和6年12月2日より健康保険証の新規発行が廃止され、今後は、医療機関等を受診する際の保険資格の確認は、原則、保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行う仕組みとなります。
このため、厚生労働省からの通達(以下、通達)に基づき、「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」のお知らせを加入者の皆様に送付いたします。お手元に届き次第、速やかに内容のご確認をお願いいたします。
記
【送付の目的】
健康保険組合で登録している資格情報(個人番号の下4桁を含む)をお知らせし、ご自身で情報の正確性をご確認いただき、加入者の皆様に安心してマイナ保険証を利用していただく。
【対象者】
田辺三菱製薬健康保険組合 全加入者*
*令和6年8月1日付で健康保険組合にマイナンバーが登録されている方
【送付物】
①資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い 加入者数分
(扶養家族であるご家族分はまとめて被保険者宛に送付します)
②資格情報のお知らせ 案内チラシ
【送付時期】
令和6年9月上旬~中旬
【送付方法】
社内連絡便にて、所属事業所の職制(原則部長宛て)に送付いたします。
※任意継続者、休職者、社外出向/派遣者(除:社内便配送可能者)の方は特定郵便で直接ご自宅に送付いたします。
※海外勤務者(含:海外大学への派遣者)の方は海外連絡便で送付します。
【社内便を受け取られた職制の方へのお願い】
大変重要なお知らせであり、受け取られましたら、速やかに貴部署の所属員に配布下さい。
なお、配布方法ですが、“直接のお渡し”が好ましいですが、個人ロッカー経由で配布頂いて構いません。但し、個人ロッカーに配布した旨は所属員にお伝えください。
<留意事項>
・通達にて「事業主(会社)経由で送付すべき」となっておりますので、当健保からの社内便の送付先は「原則部長」としております。
※所属員の事業所が非常に多岐に渡っている部署(日本医薬事業本部、MTPP等)については、当該部署を相談した宛先(所属会社や部署に限らず、事業所ごとに分封)にさせて頂いておりますので、自部署の所属員ではない事業所所属員の分も配布ください。
※本部長・役員の方につきましては、原則、ご本人宛に送付します。
※外郭団体・労働組合につきましては、常務/専務理事・委員長宛に送付します。
・複数の事業所に所属員がおられます部署につきましては、社内便内に事業所毎の封筒を同封しております。社内便を受け取られた職制にて、速やかに別事業所の適切な方(原則、職制)へ社内便送付し、配布下さい。
・欠勤、長期休暇、産休等で長期間出勤されない方がいましたら本社 田辺パルムサービス 板本様宛に返却をお願いいたします。
※自宅への郵送は特定記録郵便と通達にて定められているため、社内便にて返却下さい。
【被保険者のみなさまへのお願い】
「資格情報のお知らせ」を受け取られましたら、ご自身のみならず、扶養者(ご家族)分についても、内容が正しいか、速やかにご確認下さい。なお、表示されている下4桁の数字が、ご自分の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致していない場合、問合せ先までメールにて9月末までにご連絡ください。
<留意事項>
・令和6年8月2日以降に、当健保の加入者・扶養者になられた方につきましては、後日(令和6年12月上旬予定)確認連絡をいたします。
★補足のお願い(被保険者のみなさま)
【マイナンバーの届出に関して】
当健保は定期的に事業主(会社)経由でマイナンバー情報を取得しています。みなさまが事業主に届出を行いませんと、当健保がマイナンバー情報を取得できず、その結果としてみなさま(含:扶養者)がマイナ保険証の利用ができないことになります。このため、扶養追加されましたご家族のマイナンバーについては、早急に事業主へ届出をお願いします。
届出:COMPANY WEB SERVICE/申請・届出(イベント以外)/マイナンバー(個人番号)届
【マイナ保険証への登録・活用に関して】
既に当健保からも度々周知しておりますが、マイナンバー法改正に伴い、健康保険組合と同様当健保においてもマイナ保険証の登録/利用を推奨しております。法改正の趣旨等は、以下を再確認下さい。
健康保険証新規発行が終了(3).pdf (jrc-kenpo.com)
以上
添付資料:資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い サンプル